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出入国管理局

ビザに関する手続は出入国管理局で

居留許可証の申請や、日本で取得したビザを延長、ノービザ入国からの一ヶ月有効のFビザ取得等、ビザに関する手続が必要な場合は、この出入国管理局に出向きます。

もちろん日本国籍の場合、ノービザで15日間の滞在が出来ますから、観光客の方がここを訪れる事はないでしょう。

青島の出入国管理局は遼寧路にある高速道路の起点付近にあります。ジャスコからはタクシーで10元ぐらい?まあ、近いです。

申請する都市によって大きく異なる「ノービザからのFビザ取得」

まあ、レアなケースなのですが、ノービザで入国してその有効期間である15日間を超えて滞在してしまいそうな場合、出入国管理局で一ヶ月有効のFビザ(訪問ビザ)を取得できます。

青島の出入国管理局の場合、必要な書類は以下の通り(申請する都市によって異なります。)

  • パスポート、及び写真のあるページと入国スタンプのあるページのコピー
  • 写真2枚(パスポートサイズ)
  • 出張先企業の営業許可書(副本)のコピーと招待状(要会社印)
  • 臨時宿泊登記表もしくはホテルの宿泊証明

 

2008年3月現在、青島の場合はこれで一ヶ月有効のFビザを取得できます。それから、オリンピック前はビザの取得が難しくなります。いずれにせよ直接出向いて確認してください。

派出所(臨時宿泊登記表)

派出所で取得する臨時宿泊登記表とは?

中国の「外国人入境出境管理法」及び「実施細則」によれば外国人の長期居留者は「外国人居留許可証」を取得、旅行や出張などの短期滞在者は「臨時宿泊登記表」を申請しなければなりません。

ホテルなどに宿泊する場合は宿泊登記の際に記入し、ホテルから提出されますが、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合には管轄する派出所に到着後24時間以内(農村などでは72時間以内)に届けなければならない規定があります。

届出がない場合には最高500人民元の罰金が科せられる規定もあります。日本や米国ではこういう規定がないだけに見過ごされやすく、是非ともご注意をお願いします。

Via:在上海日本国領事館

24時間以内とありますが、実際には到着した翌日もしくはその次の日でも大丈夫です。19:00を過ぎると担当者が帰宅してしまうので、そのあたりは少しアバウトになっているのだと思います。

臨時宿泊登記表は派出所で申請する。

ビザに関する手続は出入国管理局で行いますが、この臨時宿泊登記表は派出所で取得します。

必要な書類は以下の2点

  • パスポート
  • 宿泊先の賃貸契約書のコピー

 

申請は簡単なフォームに氏名やパスポート番号を記入するだけなので、10分もあれば終ります。

在上海日本国領事館のサイトにある通り、これを怠ると思わぬ罰金を科せられる場合があります。確かにメンドイのですが、トラブル回避の為にも申請しておきましょう。

もちろん、これから中国駐在を予定している方は必ず申請してください。

市南区の派出所は徐州路にあり

ジャスコからはタクシーで7~10元、10分ほどの距離にです。カルフールからは5分ぐらいですね。「徐州路的派出所」のメモでO.K.

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